始める前に確かめる3つのこと
- 相続放棄を考えている人がいないか亡くなった人に借金などがあり、相続を放棄するかもしれないときは、遺品を捨てたり売ったりする前に確かめてください。相続する財産を処分すると、相続を認めたとみなされることがあります(民法第921条)。放棄の申し出は、相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ(相続放棄を考えているときの遺品整理)。
- 遺言書がないか封のある遺言書は開けずに、家庭裁判所で開ける手続き(検認)をします。法務局に預けてあった遺言書は、検認が要りません。
- 通帳・印鑑・権利証・保険の書類がどこにあるか相続の手続きに要る物は、ごみに混ざると戻りません。片付けを始める前に探しておきます(遺品整理で捨ててはいけない物)。
遺品整理の大まかな流れ
- 亡くなってすぐ〜葬儀のあと死亡の届出や、年金・健康保険などの手続き。部屋の物は、まだ動かさなくて構いません。
- 相続人で話し合うだれが片付けるか、いつまでに部屋を空けるか、何を残して何を分けるか。賃貸の部屋なら、管理会社や貸主に早めに連絡します(賃貸の部屋の遺品整理)。
- 大事な物を探して、仕分ける書類・貴重品・思い出の品を先に分けてから、残す物・形見分けする物・売る物・処分する物に分けます(自分でやる手順)。
- 区のごみの収集に出す家具は粗大ごみ、袋のごみが一度に多ければ清掃事務所に申し込む収集。冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコンは家電リサイクル法の決まりで出します(東京23区で遺品を出すとき)。
- 部屋を空けて、引き渡す賃貸なら鍵を返して明け渡し。持ち家なら、売るか貸すか住むかを相続人で決めます。
遺品整理そのものに、法律で決まった期限はありません。ただし、相続放棄の判断・税金の申告・賃貸の家賃のように、期限やお金が関わることがあります。始める時期の決め方は遺品整理はいつから始めるかにまとめています。
調べたいことから探す
大田区・世田谷区で遺品整理をするとき
区によって、粗大ごみの申し込み先や、袋のごみが一度に多く出るときの申し込み先が違います。区の窓口と、亡くなったあとの手続きの案内をまとめました。
片付けの手伝い(カエルのお片付け屋)
- 仕分け: 残す物・形見分けする物・売る物・処分する物に分けます。書類・封筒・通帳のような物は先により分けて、ご家族にお渡しします。
- 梱包・運び出し・家具の解体: 残す物や形見分けの品を箱に詰め、大きな家具は解体して家の中から運び出します。
- 区・市の収集に出す手伝い: 家具などは区・市の粗大ごみに出します。申し込みの代行と、収集日の朝の運び出しを手伝います。袋のごみは区・市の分け方に合わせて袋に詰めます。
- 紙・布・鉄・びんの引き取り: 古紙(新聞・雑誌・段ボール)・古着・布・金属くず(鉄など)・空きびんは、再生利用に回す物として引き取ります。
遺品整理で出る家具や燃やすごみなどの家庭のごみは、区・市が集める決まりです。区・市の収集に出すところまで(申し込みの代行・家具の解体・収集日の朝の運び出し)を手伝います。
料金の目安
| 片付ける量 | 片付けの料金の目安 |
|---|---|
| 軽トラック1台分の量 | 50,000円〜 |
| 2トントラック1台分の量 | 100,000円〜 |
| 4トントラック以上 | 見積もりでお伝えします |
片付ける量(車の大きさ)で決まる、片付けの料金の目安です。基本の料金に、量や作業の中身によって追加の料金が出ることがあります。正確な料金は、物と量を写真で伺ってから、見積もりでお伝えします。
料金は片付ける量で決まります。区・市の収集に出すときは、区・市に払う粗大ごみの手数料などが別にかかります。見積もりの流れと、頼めること・頼めないことは遺品整理の依頼と料金にまとめています。
見積もりは写真で
入力フォームに部屋の写真を付けて送ってもらえれば、見積もりを出せます。形見分けの品や残したい物がまだ決まっていなくても大丈夫です。決まっている物だけ、ご相談の内容の欄に書いてください。
写真で出す見積もりは0円です。現地の下見はしていません。受付は24時間(時間外の作業は予約制)。お支払いの方法は、すべて対応しています。割引はありません。写真の撮り方と、見積もりのときに聞いておきたいことは遺品整理の依頼と料金にまとめています。
作業に伺う地区
大田区・世田谷区・川崎市に伺います。拠点は大田区田園調布です。区のごみの出し方の案内は東京23区の決まりで書いていますが、作業に伺えるのはこの地区です。
よくある質問
遺品整理は、いつまでに終わらせないといけませんか?
遺品整理そのものに法律の期限はありません。ただ、相続放棄を考えているなら3か月の期限の前に物を処分しないこと、賃貸の部屋なら解約するまで家賃がかかることに気をつけてください。くわしくは遺品整理はいつから始めるかにまとめています。
家具や袋のごみも持って行ってもらえますか?
遺品整理で出る家具や燃やすごみなどの家庭のごみは、区・市が集める決まりです。区・市の収集に出すところまで(申し込みの代行・家具の解体・収集日の朝の運び出し)を手伝います。紙・布・鉄・びんは、再生利用に回す物として引き取ります。
見積もりにお金はかかりますか?
写真で出す見積もりは0円です。現地の下見はしていません。
遠くに住んでいて、片付けに何度も通えません。
入力フォームに部屋の写真を付けて送ってもらえれば、見積もりを出せます。残す物と処分する物の分け方を写真で決めておくと、作業の日の行き違いが減ります。鍵の受け渡しや立ち会いの方法は、見積もりのときにご相談ください。
出典
- 民法(第885条・第896条〜第898条・第907条・第915条・第921条・第940条・第1004条・第1005条)(e-Gov法令検索)
- 相続の放棄の申述(裁判所)
- 遺言書の検認(裁判所)
確認日: 2026年10月20日